会則
(名称及び事務局)
第1条
本会は「関東高知県人会」と称し、事務局は高知県東京事務所内に置く。
(組織)
第2条
本会は高知県出身者及び縁故者をもって組織する。
(目的)
第3条
本会は会員の親睦を図り、相互に協力して福利の増進に努めるとともに、あわせて郷土の発展に資することを目的とする。
(事業)
第4条
本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
- 会員間の親睦を図る交流会及び総会を開催すること。
- 関東高知県人大懇親会を開催すること。
- その他第3条の目的を達成するために必要と認められること。
(役員)
第5条
- 本会に次の役員を、必要に応じ置くものとする。
- 会長1名、副会長若干名
- 常任幹事(事務局、庶務会計、企画講演、監査,会報誌編集、IT)
- 幹事
- 相談役
- 会長は、幹事により構成する幹事会を招集する。
- 幹事会は必要に応じ、月第1木曜日に開催し、本会運営にかかる事項を審議する。
- 幹事会の名称は、「一木会」とする。
(役員の選出)
第6条
役員の選出は次のとおりとする。
- 幹事は、幹事会において選出する。
- 会長及び副会長は幹事会において選出する。
- 常任幹事は幹事の互選とする。
- 相談役は会長又は副会長の経験者から会長が指名する。
(役員の任務)
第7条
役員の職務は次のとおりとする。
- 会長は、本会を代表し会務を総理し、会議を招集する。
- 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときは会長の職務を代理する。
- 常任幹事及び幹事は、会長を補佐し本会の運営に当たる。
- 常任監査幹事は、本会の会計を監査する。
- 相談役は、本会の運営について意見、助言をする。
- 役員は、例会には可能な限り出席するよう努めるものとする。
(役員の任期)
第8条
- 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
- 補欠又は増員による役員の任期は、他の現任者の残任期間とする。
(名誉会長、名誉会員及び顧問)
第9条
本会に名誉会長、名誉会員及び顧問を置くことができる。
(事務局の構成)
第10条
- 事務局は、事務局長及び事務局員で構成する。
- 事務局長は、幹事の互選により幹事会で選出する。
- 事務局長は、事務全般を管理し、必要に応じ幹事会に議案を提出する。
(総会)
第11条
- 交流会開催時にあわせて総会を年1回開催する。
- 総会への参加資格は会員とする。
- 総会は、幹事会の承認を経て、次の議案を審議するものとする。
- 県人会の事業計画・予算及び事業実績・決算に関すること。
- その他 県人会に関する重要事項に関すること。
(財務)
第12条
- 本会の経費は会費、寄付金、協力金及びその他の収入をもって充てる。
- 会費は年額2,000円とし、年1回徴収するものとする。
- 幹事からは、会費とは別に、幹事会費を年額8,000円徴収するものとする。
- 前項の規定にかかわらず、名誉会員並びに88歳になった会員からは年会費を徴収しないものとする。
また、やむを得ず長期にわたり例会等の会合に出席できない場合は、希望者の申し出により年会費を免除することができるものとする。
(会計年度)
第13条
- 本会の会計年度は4月1日に始まり3月31日に終わる。
- 本会の会計報告は、年度経過後、幹事会の承認を経て総会において行うものとする。
(入退会)
第14条
- 入会希望者は申込書に必要事項を明記し、申し込むものとする。
- 退会希望者は、原則として、届出書により届け出るものとする。
- 会費を引き続き2年以上支払わなかった場合は、次年度より自動的に会員の資格を消失するものとする。
- 本会の品位を著しく傷つける行為のあった者に対しては幹事会において出席者3分の2の議決により除名することができる。
(会則の改正)
第15条
- 会則の改正は、幹事会において出席者の過半数の議決を必要とする。
- 改正後は、直近の総会において、報告するものとする。
(付則)
(令和6年3月7日幹事会決議)
この会則は、令和6年4月1日から施行する。
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